質問
「成果物の著作権は発注者に帰属する(全譲渡)」という条項があります。これにサインすると、自分のポートフォリオ(実績集)にも掲載できなくなるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
実績として見せたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として無断掲載できなくなります。著作権を渡すと、自社の作品であっても他人の物になるからです。契約時に「ただし、受注者は実績としてウェブサイト等で公開できる」という但し書きを追加する交渉が必須です。
【解説】
クリエイターにとって「実績」は次の仕事への生命線です。
著作権譲渡条項があっても、以下の文言を足せば回避できます。
「乙(受注者)は、本件成果物を自らの実績として、ウェブサイトやポートフォリオ等で公表することができる。」
相手が難色を示す場合は、「具体的な社名は出さず、画像のみ掲載する」などの妥協案で交渉してください。


