著作権譲渡で実績公開NG?ポートフォリオ掲載の交渉術

質問

「成果物の著作権は発注者に帰属する(全譲渡)」という条項があります。これにサインすると、自分のポートフォリオ(実績集)にも掲載できなくなるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
実績として見せたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則として無断掲載できなくなります。著作権を渡すと、自社の作品であっても他人の物になるからです。契約時に「ただし、受注者は実績としてウェブサイト等で公開できる」という但し書きを追加する交渉が必須です。

【解説】

クリエイターにとって「実績」は次の仕事への生命線です。

著作権譲渡条項があっても、以下の文言を足せば回避できます。

「乙(受注者)は、本件成果物を自らの実績として、ウェブサイトやポートフォリオ等で公表することができる。」

相手が難色を示す場合は、「具体的な社名は出さず、画像のみ掲載する」などの妥協案で交渉してください。