共同開発で技術取られる?特許の帰属条項の落とし穴

質問

共同開発の契約で、開発過程で生まれた特許やノウハウは「甲(相手方)に帰属」と書かれています。これでは自社の独自技術まで取られることになりませんか?

質問者の本音を深堀
ウチの技術盗む気か。

ヨリビズ弁護士の回答
  • そのままでは危険です。「本契約以前から保有していた技術(バックグラウンドIP)」と「今回新たに生まれた技術(フォアグラウンドIP)」を明確に区別し、前者は自社に帰属するよう修正を求めてください。

【解説】

共同開発契約の最大の罠です。

大手企業との契約では、ジャイアンのように「お前のものは俺のもの」とされる条項が紛れ込んでいます。

修正案:

「成果物の知的財産権は甲に帰属する。ただし、乙が従前から保有していたノウハウ及び知的財産権は乙に留保される。」

この一文がないと、自社のコア技術まで他社に権利を奪われ、他で使えなくなります。