質問
納品してから1年後に「バグが出たから直して」と言われました。いつまで無償で対応する義務(契約不適合責任)があるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
保守契約結んでよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 民法上は「不具合を知ってから1年」ですが、契約で期間を制限(特約)するのが一般的です。通常は「納品後6ヶ月〜1年」と定め、それ以降は有償対応とします。契約書に期間がないと長期間責任を負うリスクがあります。
【解説】
民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。
期間の定めがないと、相手が「不具合を知った時」から1年以内であれば、5年後でも請求される恐れがあります。
対策:
1. 期間制限: 「検収完了後6ヶ月間」と明記する。
2. 保守契約: 「保証期間終了後は、別途保守契約(月額)が必要です」と提案し、無料修正を有料のストック収入に変えるチャンスにしてください。


