質問
相手の都合でプロジェクトが中止になりました。既に8割作っていますが、契約書には「完成払いで検品後に入金」とあります。作りかけ分の代金は貰えるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
8割分払え!
ヨリビズ弁護士の回答
- 貰えます(民法641条)。注文者の都合による解除の場合、請負人は「発生した費用+得られたはずの利益(損害賠償)」を請求できます。ただし、揉めないために「中途解約時の精算方法(出来高払い)」を契約書に入れておくべきです。
【解説】
「完成払い」はリスクが高い契約形態です。
相手が倒産したり、担当者が変わって「やっぱ要らない」と言われるリスクがあります。
対策:
1. 分割払い: 「着手金・中間金・残金」と支払いを分ける。
2. 解約条項: 「甲の都合による解約の場合、乙は遂行した業務の対価および解約手数料を請求できる」と明記する。
何も書いてなくても、かかった工数分の請求書は堂々と送ってください。


