質問
システムにバグがあり相手に損害を与えてしまいました。賠償額が青天井になると倒産するので、「契約金額を上限とする」と制限することは可能でしょうか?
【質問者の本音を深堀】
ミスったら会社終わる。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。B2B取引では「契約金額(または過去〇ヶ月分の対価)を上限とする」条項を入れるのが一般的です。ただし、自社に「故意または重過失(重大な手落ち)」がある場合は上限が無効になる点に注意が必要です。
【解説】
小規模事業者が大手と取引する際、最も重要な防衛ラインです。
交渉のポイント:
1. リスクの均衡: 「報酬数万円に対し、億単位の賠償責任を負うのは不均衡」と主張する。
2. 条文例: 「甲が乙に請求できる損害賠償額は、本契約に基づき乙が受領した金額を上限とする」と明記する。
3. 重過失の除外: 相手が難色を示す場合、「故意・重過失を除く」とすれば、通常のミス(軽過失)は守られます。
これが抜けると一発退場のリスクがあります。


