競業避止義務で商売あがったり!無効にできる条件は?

質問

契約終了後2年間は、相手の競合他社と取引してはいけないと書かれています。小規模事業者にとって死活問題ですが、無効にできるでしょうか?

質問者の本音を深堀
職業選択の自由だろ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 無効にできる可能性が高いです。合理的な範囲(期間、地域、職種、代償の有無)を超えた過度な制限は、「公序良俗違反(職業選択の自由の侵害)」として無効になる判例が多いです。

【解説】

下請けいじめの典型的な条項です。

単に「ノウハウを教えたから」程度では、取引禁止を強制できません。

無効判断のポイント:

1. 期間: 1年程度なら有効だが、長すぎると無効。

2. 範囲: 「日本全国」など広すぎると無効。

3. 代償: 制限の代わりに金銭的補償(手当など)があったか。

契約書にあっても、生活権を脅かすレベルの制限には従う必要がないケースが多いですが、契約締結時に削除交渉するのが最善です。