質問
月額顧問契約を結んでいましたが、期間の途中で一方的に解約されました。残りの期間分の報酬を「違約金」として全額請求することは可能でしょうか?
【質問者の本音を深堀】
生活費どうすんだ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書次第ですが、請求可能です。特に「中途解約時の違約金(残存期間の報酬全額など)」条項があれば確実です。条項がない場合でも、民法651条に基づき「相手に不利な時期の解除」による損害賠償を請求できる可能性があります。
【解説】
準委任(顧問契約など)は原則いつでも解除できますが、損害賠償義務は残ります。
対策:
1. 契約書の確認: 「中途解約の場合、残存期間の報酬相当額を支払う」という条文があるか。
2. 損害の主張: 「この契約のために他の案件を断った」など、具体的な損害を提示して交渉する。
泣き寝入りせず、内容証明で請求してください。


