質問
相手から「来月から契約終了」と急に言われました。契約書には「3ヶ月前に通知」とあるのですが、契約通り3ヶ月分の報酬を請求できるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
急に言われても困る。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求できます。契約書の「解約予告期間」は双方を拘束します。即時終了させるなら、相手は代償として3ヶ月分の報酬(解約予告手当相当)を支払う義務があります。書面で請求書を送ってください。
【解説】
契約期間は、お互いのビジネスの安定を守るためのものです。
相手が「来月で終わり」と言っても、それは契約違反です。
対応策:
1. 契約履行の請求: 「契約書第〇条に基づき、解約日は通知から3ヶ月後となります」と伝える。
2. 金銭解決: 「即時終了をご希望であれば、3ヶ月分の報酬を一括でお支払いください」と請求書を発行する。
これを無視するのは明白な債務不履行です。


