質問
事業者間の契約(B2B)でも、契約してから8日以内ならクーリングオフ(無条件解約)ができるケースはあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
勢いで契約しちゃった。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則としてできません。特定商取引法のクーリングオフは「消費者」を守る制度であり、事業者は「プロ」とみなされるため適用外です。ただし、開業準備中の個人事業主など、実態によっては例外的に認められる判例も稀にあります。
【解説】
「事業者だから自己責任」が基本ルールです。
リース契約や広告契約で「解約できない」と泣きつくケースが後を絶ちません。
例外的な対抗策:
1. 錯誤無効: 「重要な事実を誤認していた」と主張する。
2. 公序良俗違反: 暴利行為や詐欺的な勧誘の場合。
これらは裁判での立証が必要でハードルが高いです。「ハンコを押したら終わり」と思って慎重に判断してください。


