納品と同時に著作権譲渡?未入金でも渡して大丈夫?

質問

納品と同時に著作権も譲渡してほしいと言われましたが、まだ入金されていません。権利を渡して大丈夫でしょうか?持ち逃げされないか心配です。

質問者の本音を深堀
金払ってから言え。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 危険です。「入金完了時に権利が移転する(所有権留保)」としてください。お金をもらう前に著作権を渡すと、万が一未払いのまま逃げられた場合、作品の使用を差し止めることが難しくなります。

【解説】

「納品=権利譲渡」にすると、未払いでも相手は堂々と作品を使えてしまいます。

契約書の修正案:

「成果物の著作権及び所有権は、乙(受注者)が甲(発注者)からの代金の完済を確認した時点で、乙から甲へ移転するものとする。」

この一文を入れるだけで、未払い時の最強の武器(使用差止請求)を確保できます。