質問
納品物がデジタルデータ(メール送付)の場合、紙の「納品書」は必要ですか?何をもって納品証明とすれば、後々のトラブルを防げるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
紙とか面倒くさい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 必須ではありませんが、「納品報告書」か「完了メール」は残してください。「本メールへのデータ添付をもって納品といたします」と明記し、相手からの受領返信を保存すれば、裁判でも有効な証拠となります。
【解説】
「送った・届いてない」の水掛け論を防ぐ必要があります。
対策:
1. 完了メール: 件名を「【納品報告】〇〇案件」とし、成果物のダウンロードURLを記載。
2. 受領確認: 文末に「データに問題なければ、本メールへの返信をもって検収開始としてください」と添える。
相手の返信メールが、実質的な「受領証」の役割を果たします。


