質問
口頭で発注され、納品しましたが、発注書(3条書面)をもらっていません。今からでも請求して良いでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
書類なしは不安。
ヨリビズ弁護士の回答
- 直ちに請求してください。親事業者の義務違反です。下請法では発注時に書面を交付する義務があります。後で不当な減額や受取拒否をされた際に対抗できないため、「経理処理に必要」として発行を促しましょう。
【解説】
3条書面(発注書)は下請けの命綱です。
書面がないと「言った言わない」の水掛け論になり、買いたたきや未払いの温床になります。
対策:
1. メールで依頼: 「経理上の監査で必要になりました」と事務的な理由をつけて依頼する。
2. 自作: 相手が作らないなら「確認のため、以下の内容で注文請書を作成しました」と送りつけ、承諾メールをもらう。
公取委の指導でも最も多い違反の一つです。遠慮なく請求してください。


