質問
納品後、代金を手形で支払われましたが、現金化に手数料がかかり実質減額されています。これは認められるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
手数料で赤字だよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「割引困難な手形」は指導対象です。下請法では現金払いが原則です。手形で払う場合も、割引料(手数料)相当額を加算して払う必要があります。手数料分を負担させられているなら、是正を求められます。
【解説】
昔ながらの「手形払い(サイト120日など)」は、現在厳しく規制されています。
2024年11月以降、サイトは「60日以内」とする方針が示されています。
アクション:
1. 割引料の請求: 「手形割引料相当額を上乗せしてください」と交渉する。
2. 現金化交渉: 「政府の指針により、全額現金振込にお願いします」と切り出す。
繊維業や建設業で多い商慣習ですが、泣き寝入りせず是正を求めてください。


