質問
開発したシステムやデザインの権利を「全て発注者に帰属する」とする契約書が出てきました。汎用的な自社ノウハウまで取られるのは困りますが、修正を求めて良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
技術は飯のタネだ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 修正すべきです。そのままだと、他社案件で同じコードやデザインパーツが使えなくなります。「乙が従前から保有するノウハウ・汎用的なプログラム等の権利は乙に留保される」という条文を追加してください。
【解説】
知的財産権の全譲渡は、クリエイターやエンジニアにとって「手足をもがれる」契約です。
修正案:
「本件成果物の著作権は甲に譲渡する。ただし、乙が本件業務遂行以前から有していたノウハウ、汎用的なモジュール、ルーチン等の権利は乙に留保され、甲はこれらを本件成果物の利用に必要な範囲で非独占的に使用できるものとする。」
この切り分けが必須です。


