質問
「甲(発注者)の都合でいつでも解約できる」という条項があります。乙(受注者)にとってリスクが高すぎるので削除依頼すべきでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
急に切られたら困る。
ヨリビズ弁護士の回答
- 削除または修正を依頼すべきです。一方的な解除権は不公平です。「解約には3ヶ月前の予告が必要」または「解約時は着手済み業務の報酬および損害賠償(解約金)を支払う」という条件を追加してください。
【解説】
民法上、準委任契約は「いつでも解除できる」のが原則ですが、損害賠償請求も可能です。契約書でこれを放棄させられないよう注意が必要です。
対策:
1. 対等化: 解除権を「甲および乙は~」と双方の権利にする。
2. 補償: 「中途解約の場合は、契約残存期間の報酬全額を支払う」と明記する。
突然の契約終了は倒産リスクに直結します。必ず防衛線を張ってください。


