強引な契約を無効に!消費者契約法?

質問

「今すぐ契約しないと損をする」と長時間拘束され、強引に契約させられました。B2Bですが、クーリングオフ以外に契約を無効にする方法はありますか?

質問者の本音を深堀
騙された、解約したい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「消費者契約法」は原則B2Bに適用されませんが、個人事業主なら適用される可能性があります。また、民法の「詐欺・強迫(96条)」や「公序良俗違反(90条)」による無効主張で戦える余地は十分にあります。

【解説】

「事業者間契約=自己責任」が原則ですが、悪質な勧誘には救済措置があります。

対抗策:

1. 退去妨害: 「帰らせてくれなかった」なら監禁等の不法行為で契約取り消しを主張。

2. 断定的判断: 「絶対に儲かる」等の嘘があれば、消費者契約法または詐欺取り消し。

3. 内容証明: 「錯誤(勘違い)による無効」を主張し、直ちに解約通知を送る。

諦めずに消費生活センター(事業者相談も可の場合あり)や弁護士へ相談してください。