質問
事務所の空き部屋や自宅の一部を活用して、観光客向けの民泊や有料の宿泊サービスを始めたいです。本格的なホテルではないのですが、旅館業の許可や民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出はどのケースで必要ですか?
【質問者の本音を深堀】
空きスペースで小遣い稼ぎしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- お金を取って人を宿泊させる場合、規模に関わらず許可や届出が必須です。年間営業日数が180日以内なら「民泊新法」の届出、日数制限なく営業するなら「旅館業法(簡易宿所など)」の許可が必要になります。
【解説】
無許可で宿泊料を取って人を泊める行為(ヤミ民泊)は違法であり、旅館業法違反として罰則(6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金等)が科されます。また、物件の用途地域によっては、そもそも宿泊施設を営めない場所もあります。
対応策:
1. 要件の確認: 民泊新法での届出をする場合でも、消防設備の設置(自動火災報知設備など)や、自治体独自のルール(上乗せ条例)を満たす必要があります。
2. 賃貸物件の注意: 借りている物件の場合、大家さんから「民泊としての使用(転貸)」の承諾を得なければ契約違反になります。
まずは自治体の窓口に相談してください。


