質問
自社の飲食店で提供している珍しいクラフトビールやワインを、ネット通販やテイクアウト用のボトル売りで販売したいです。飲食店営業許可はありますが、それとは別に酒類販売業免許を取得する必要はありますか?
【質問者の本音を深堀】
飲食店の許可だけで売りたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「栓を開けて提供する(飲食店)」のと「未開栓のままボトルで売る(酒屋)」のは法律上別物です。テイクアウト売りの場合は「一般酒類小売業免許」、ネット通販の場合は「通信販売酒類小売業免許」が必須です。
【解説】
酒税法により、酒類の販売には厳格な免許制度が設けられています。飲食店の営業許可だけでボトルのままお酒を売ると、無免許販売として酒税法違反(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。
対応策:
1. 免許の使い分け: 店頭で持ち帰り販売をするなら「一般酒類小売業免許」、ネットで全国に売るなら「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
2. 要件の確認: 免許取得には、経営基礎要件(赤字が続いていない等)や、酒類販売管理者の選任など厳しい要件があります。
管轄の税務署(酒類指導官)に事前相談し、必要な免許の種類と要件を確認してください。


