質問
オーガニック素材を使ったオリジナルの手作り石鹸や化粧水をネットで販売したいです。「化粧品」としてではなく「台所用・雑貨」として売る場合でも、薬機法に基づく化粧品製造販売業の許可は必要なのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
許可なしでサクッと売りたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 人の肌に使う目的(洗顔、保湿など)で販売する場合、「雑貨」と称しても薬機法上の「化粧品」とみなされ、製造業および製造販売業の許可が必須です。無許可で肌用として売ると薬機法違反で重い罰則を受けます。
【解説】
薬機法(旧薬事法)は非常に厳格です。「人体に使用されるもの」は化粧品や医薬部外品に該当し、国が定めた厳しい衛生基準(クリーンルーム等)を満たした施設での製造と、品質管理の責任者(薬剤師等)の設置が求められます。自宅のキッチンで作ることは不可能です。
対応策:
1. 完全に雑貨として売る: 「掃除用・観賞用」と明記し、肌への効能(潤う、ニキビに効く等)を一切うたわないなら許可は不要ですが、購入者が誤解する表現はNGです。
2. OEMの活用: 本格的に化粧品として売りたい場合は、許可を持つ化粧品OEM工場にレシピを持ち込み、製造を委託するのが現実的です。


