質問
地域の空き家を安く借り上げ、リノベーションをして別の入居者に貸し出すサブリース(転貸)事業を始めたいです。自社で所有していない物件を転貸する場合、宅建業(宅地建物取引業)の免許は必要になりますか?
【質問者の本音を深堀】
宅建の資格なんて持ってない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 自ら借り上げた物件を「自らが貸主(転貸人)」となって入居者に貸し出す(サブリース)場合、宅建業の免許は不要です。ただし、大家さんと入居者の間に入って「仲介(媒介)」を行う場合は宅建業免許が必須です。
【解説】
宅地建物取引業法では、「自ら貸借する(自分が大家や貸主になる)」行為は宅建業に該当しないと定められています。そのため、サブリース事業自体は無免許で始めることができます。
対応策と注意点:
1. 賃貸人(大家)の承諾: 民法上、無断転貸は契約解除の対象です。元の大家さんから必ず「転貸(サブリース)の承諾」を書面で得てください。
2. 賃貸住宅管理業の登録: サブリース事業として管理する戸数が「200戸以上」になる場合は、国土交通省への「賃貸住宅管理業者」の登録が必要になります。
3. 契約実務: 入居者募集や契約手続きは地元の不動産屋に依頼するのが安全です。


