質問
全く儲からないのでFCをやめたいですが、契約期間中(例えば5年)に中途解約すると、「残り期間分のロイヤリティ全額」を違約金として請求される契約になっています。全額支払う義務はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
奴隷契約じゃないか、破産しちまう。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書に記載があれば原則として支払義務がありますが、「暴利行為」や「公序良俗違反」として全額の支払いは無効とされる判例が多いです。通常は数ヶ月〜1年分程度に減額される可能性が高いです。
【解説】
本部からすれば、予定していた利益がなくなるため違約金を設定するのは当然ですが、個人事業主を破産させるような過酷な違約金は裁判所が認めません。
判例では、「違約金は平均ロイヤリティの6ヶ月〜1年分を上限とする」など、常識的な範囲に減額されるケースが目立ちます。
対策:
1. 本部の契約不履行を探す: 本部が事前の約束(指導や広告宣伝)を守っていなかった場合、本部の債務不履行を理由に無効を主張します。
2. 弁護士による減額交渉: 請求書の金額を鵜呑みにせず、「法外な違約金である」として弁護士を通じて減額和解の交渉を行います。自力での交渉は困難です。


