質問
「手厚い研修とSV(スーパーバイザー)の定期指導」がウリだったのに、契約して開店した後は完全に放置されています。本部の指導義務違反を理由に、支払ったロイヤリティの返還や無条件の契約解除はできますか。
【質問者の本音を深堀】
看板代だけふんだくる気か。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。FC契約は本部の「継続的な指導」と加盟店の「ロイヤリティ支払い」の双務契約です。本部が著しく指導義務を怠っている場合、債務不履行として契約解除や損害賠償(返還)を請求できる余地があります。
【解説】
悪質な「名ばかりFC」でよくあるトラブルです。オープンさえさせれば、あとは放置してロイヤリティだけ吸い上げようとする業者です。
対策:
1. 証拠の保全: SVの訪問履歴、質問メールを無視された履歴など、「本部が何もしていないこと」を客観的な証拠として残す。
2. 内容証明の送付: 「契約第〇条に基づく指導が行われていないため、〇日以内に履行せよ」と催告する。
3. ロイヤリティの供託: 払わないと逆に契約違反になるため、法務局にお金を預ける「供託」を利用し、本部へプレッシャーをかける法的手続きが有効です。


