業績好調で役員報酬の期中増額は可能か?節税になる?

質問

設立初年度の役員報酬をいくらにするか迷っています。もし期中に業績が急激に伸びた場合、後から役員報酬を増額して法人税を節税することは可能でしょうか?

質問者の本音を深堀
儲かったら自分の給料増やしたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則として期中の増額はできません。役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、1年間同額にするルール(定期同額給与)です。期中に増額した分は会社の経費(損金)と認められず、節税になりません。

【解説】

役員報酬を自由に上げ下げできると、利益調整による「法人税逃れ」ができてしまうため、税務上厳格なルールが敷かれています。

対応策:

1. 定期同額給与: 毎月必ず同じ金額を支給する必要があります。増額分だけでなく、場合によってはその年の役員報酬全額が経費否認されるリスクもあります。

2. 事前確定届出給与: 「〇月に〇万円のボーナスを出す」と事前に税務署へ届出をしておけば、役員への賞与を経費にできます(ただし業績が悪くても払う必要があります)。

3. 決算月の変更: どうしても変更したい場合は、決算期を早めて新しい期を迎えるという裏技もありますが、手間がかかります。初年度は少し低めに設定するのが無難です。