名ばかり役員の妻に報酬を払うと税務調査で否認される?

質問

妻を名ばかりの取締役に就任させ、節税目的で役員報酬を支払いたいと考えています。実態としてほとんど業務を行っていない場合、税務調査で経費として否認されるリスクはあるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
家族に給料流して税金減らしたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 極めて高いリスクがあります。勤務実態がない、または業務内容に対して報酬額が不当に高いと税務署に判断された場合、「過大役員給与」として経費算入が否認され、多額の追徴課税を受ける可能性が高いです。

【解説】

家族を役員にして所得を分散させるのは節税の王道ですが、「実態」が伴わなければ単なる脱税行為とみなされます。

税務調査でのチェックポイント:

1. 職務執行の実態: 取締役会(または経営会議)に参加しているか、実際の業務(経理や総務など)を行っているか。

2. 類似法人の水準: 同じような規模・業種の会社と比べて、その職務内容でその金額は妥当か。

対策としては、妻が実際に行っている業務内容を「議事録」や「業務日報」「メールの履歴」などで客観的に証明できるようにしておくことが必須です。実態がないなら、無理に報酬を出すべきではありません。