質問
会社の運転資金が足りず、社長個人の貯金を会社に入れました(役員借入金)。これに利息をつける必要はあるでしょうか。逆に、会社のお金を社長が個人的に使った場合(役員貸付金)はどうなりますか?
【質問者の本音を深堀】
自分のお金だから適当でいいよね?
ヨリビズ弁護士の回答
- 社長から会社への貸付(借入金)は無利息でも問題ありません。しかし、会社から社長への貸付(貸付金)は非常に厳格です。適正な利息を取らないと社長への「給与」とみなされ課税され、銀行融資も絶望的になります。
【解説】
会社と社長は「別人格」です。サイフを混同すると経営の根幹が揺らぎます。
解説:
1. 役員借入金(社長→会社): 会社が社長から借りる分には無利息でOKです。ただし、社長の相続時に「会社への債権(財産)」として相続税の対象になるため、溜め込みすぎには注意が必要です(DES等の対策が必要)。
2. 役員貸付金(会社→社長): これは最悪の勘定科目です。銀行から見れば「融資したお金が社長の遊び金に消えている」と判断されるため、新たな融資は一切受けられなくなります。また、税務上も国税庁が定める利率で利息を計上しないと、社長個人に対する「賞与」と認定され、法人税と所得税のダブルパンチを受けます。直ちに返済すべきです。


