質問
会社が取引先に多額の損害を与えて倒産した場合、代表取締役である自分個人が、取引先から個人的に損害賠償を請求されることはあるのでしょうか。法人格否認の法理などについて教えてください。
【質問者の本音を深堀】
個人の財産まで取られるの?
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として会社と個人は別のため請求されませんが、代表者に「悪意または重大な過失」があった場合(会社法429条)や、会社を私物化していた場合(法人格否認の法理)は、個人が賠償責任を負うことがあります。
【解説】
株式会社の最大のメリットは「有限責任」ですが、経営トップには重い責任が伴います。
会社法429条により、社長が粉飾決算を行っていたり、ずさんな経営で取引先に損害を与えたりした場合は、第三者(取引先)から直接個人を訴えられるリスクがあります。また、会社の口座と個人の口座を混ぜて使っているような私物化状態だと、「会社=社長個人」とみなされ(法人格否認の法理)、会社の借金を個人で返すよう命じられることもあります。対策として、会社と個人の経理を厳密に分け、法令遵守を徹底し、万が一に備えて「役員賠償責任保険(D&O保険)」に加入しておくことをお勧めします。


