定款の目的漏れ!許認可前に法人登記して大丈夫?

質問

会社設立の登記は済ませたのですが、行う予定の事業(人材紹介や建設業など)の許認可をまだ取っていません。法人の定款の目的欄の記載と許認可の関係で、登記をやり直すハメになることはあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
やり直しの手数料払いたくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • やり直し(定款変更と変更登記)になる可能性が高いです。許認可事業には、定款の事業目的欄に「特定の文言」が一言一句違わず記載されていることを要求されるケースが多く、要件を満たさないと申請が通りません。

【解説】

会社設立後に許認可(建設業、古物商、宅建業、労働者派遣事業など)を取得する場合、「定款の目的」が最大の関門になります。

例えば、労働者派遣事業なら目的に「労働者派遣事業」と明確に記載されていなければ許可が下りません。「コンサルティング業」や「人材育成」といった曖昧な表現ではNGとされる役所も多いです。もし記載が漏れていた場合、株主総会を開いて定款を変更し、法務局で「目的変更登記(登録免許税3万円)」を行うという無駄な出費と時間が発生します。法人設立前に行政書士や管轄の役所へ事前に相談し、要件を満たす文言を定款に盛り込んでから設立登記を行うのが鉄則です。