質問
過去に国から返済不要の補助金(ものづくり補助金など)をもらって機械を買いました。規定の年数(例:5年)が経つ前に会社を畳む場合、この補助金を国に返さなければならないのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
タダでもらった金は返したくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 返還義務が生じる可能性が高いです。補助金で購入した機械等の財産を、規定の期間内(処分制限期間)に事業廃止などで手放す場合、事前に事務局へ「財産処分承認申請」を行い、補助金の残存残存簿価相当額を返還するのが原則です。
【解説】
補助金は国民の税金から出ているため、「事業を継続して成果を出すこと」を前提に交付されています。
対応策:
1. 財産処分の申請: 会社を解散・清算し、補助金で買った機械を売却または廃棄する場合、必ず事前に補助金事務局へ報告・申請が必要です。無断で処分すると規程違反となります。
2. 返還額の計算: 全額返還ではなく、経過した年数や減価償却費を考慮して「残りの価値に応じた額」を返還するケースが一般的です。
3. 例外: 倒産(破産)手続きに至るなど、やむを得ない事情がある場合は返還が免除されることもあります。自己判断せず、まずは事務局や専門家に相談してください。


