質問
事業縮小のため、現在の広いオフィスを中途解約して小さな部屋に移りたいと考えています。契約書に「違約金として賃料6ヶ月分」とあるのですが、高すぎます。減額交渉の余地はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
違約金払うなら移転の意味がない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 交渉の余地はあります。事業者間の契約であっても、賃料6ヶ月分という高額な違約金(または解約予告期間)は公序良俗違反として無効とされたり、減額されたりする判例があります。まずは大家や管理会社と協議すべきです。
【解説】
オフィスの賃貸借契約では、解約予告期間を「6ヶ月前」とし、即時解約の場合は「6ヶ月分の賃料相当額の違約金」を請求されるのが一般的です。
しかし、事情を説明して「次の入居者が決まるまでの期間だけ」や「3ヶ月分への減額」などを交渉することは可能です。
対策:
1. 誠意ある交渉: 業績悪化による撤退であることを正直に伝え、早期に退去・原状回復を行うことを条件に減額を依頼する。
2. 居抜き退去の提案: 原状回復費用を浮かせ、かつ次の入居者を見つけやすくするため、「居抜き(造作譲渡)」での退去を提案し、大家側の損失を減らす代替案を出す。
一方的な支払い拒否はトラブルになるため、まずは減額の相談から始めましょう。


