質問
取引先とChatworkでやり取りし、PDFなどの正式な契約書を交わさずに、チャット上で「その金額と条件で発注します」と合意しました。このようなチャットでのやり取りは法的に有効な契約と言えるでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
契約書作るの面倒だしこれで進めたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 法的に完全に有効です。日本の法律では一部の例外を除き、契約は「口約束(口頭)」でも成立する「諾成契約」が原則です。チャット上で双方が合意の意思を示したログが残っていれば、立派な契約として成立します。
【解説】
チャットの気軽さが裏目に出て、「正式な契約じゃないからキャンセルできるだろう」と安易に考えてトラブルになるケースが多発しています。
注意点と対策:
1. 証拠としての強さ: チャットの履歴は「いつ、誰が、どのような条件で合意したか」が明確に残るため、裁判でも非常に強力な証拠になります。
2. 権限のない者の合意: 担当者レベルで勝手に「発注します」と送信してしまった場合でも、相手方が「会社としての発注」と信じた場合、会社に支払い義務が生じる危険があります(表見代理)。
3. ルール化: 「チャットでのやり取りは仮条件とし、正式な契約は電子契約サービス(クラウドサイン等)や書面で行うまで効力を生じない」という一文を事前に合意しておくことが重要です。


