質問
クライアントから依頼された原稿執筆やデザイン制作において、作業の大部分を生成AIで行って効率化しました。納品時に「AIを使用しました」と正直に申告する法的義務や、契約上の注意点はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
AIで作ったとバレたら怒られそう。
ヨリビズ弁護士の回答
- 法律上の申告義務はありません。
- しかし業務委託契約書に「生成AIの利用禁止」や「事前承認が必須」という条項が含まれることがあります。
- 契約書の記載内容に注意するべきでしょう。
【解説】
多くのクライアントは「AI生成物による著作権侵害のリスク」や「機密情報のAIへの入力リスク」を極端に恐れています。
対策:
1. 契約書の確認: 契約書や秘密保持契約(NDA)にAIツール利用に関する制限事項がないか事前に確認する。
2. 事前承諾: トラブルを防ぐには、「構成案の作成や下書き段階で、クローズド環境(学習されない設定)のAIを使用してもよいか」と事前に合意をとっておくのが最も安全です。
3. 品質の担保: AI特有の不自然な日本語や矛盾を放置したまま納品すれば、AIかどうか以前に「債務不履行(品質不良)」として検収を拒否されます。必ず人間によるブラッシュアップが必要です。


