質問
パートを採用して制服も支給したのに、初出勤日に連絡もなくドタキャンされました。かかった求人経費や制服代などの損害賠償を、出勤しなかった本人に対して請求することは法的に可能なのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
かかったお金と時間を返してほしい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求自体は可能ですが、裁判費用や手間を考えると現実的ではありません。労働基準法上、給与天引き等による違約金の事前設定は禁止されています。制服の返却請求にとどめ、次に切り替えるのが得策です。
【解説】
採用の手間や経費が無駄になるのは非常に腹立たしいですが、法的措置で実害(求人広告費など)と本人のドタキャンとの明確な因果関係を証明するのは困難です。
対策:
1. 違約金の禁止:労働契約において「ドタキャンしたら罰金〇万円」とあらかじめ定めておくことは労働基準法第16条で禁止されています。
2. 制服の回収:支給した制服は店の所有物ですので、内容証明郵便等で返還を求め、応じない場合は横領として少額訴訟を検討する余地はあります。
3. 予防策:採用時に身元保証書や誓約書を提出させ、心理的ハードルを上げることでドタキャンをある程度防ぐことができます。


