質問
人手不足のため外国人留学生をアルバイトとして雇いたいですが、「週28時間ルール」を超えて働かせてしまった場合、雇っている店長である自分や店側も法的に罰せられるリスクはあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
人手不足だし本人も働きたがってるのに。
ヨリビズ弁護士の回答
- 店側にも重大な罰則があります。留学生に週28時間を超えて労働させた場合、不法就労助長罪に問われ、経営者や店長が「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という非常に重い刑事罰を受けます。
【解説】
「本人が働きたいと言っているから」「他店との掛け持ちを知らなかった」という言い訳は一切通用しません。
対策:
1. 資格外活動許可の確認:採用時に必ず在留カードの裏面を確認し、「資格外活動許可」があることをコピーして保存します。
2. 労働時間の厳格管理:夏休み等の長期休暇中(1日8時間、週40時間まで拡大)を除き、原則「週28時間」を1分でも超えさせてはいけません。
3. 掛け持ちの確認:他店でのバイト時間も合算されるため、採用時や毎月のシフト作成時に他店での勤務状況を書面等で申告させる仕組み作りが不可欠です。違反が発覚すると店の存続に関わります。


