質問
2024年4月の法改正で、労働条件通知書に「就業場所・業務の変更の範囲」を書く義務ができたと聞きました。従来の「業務内容:営業職」だけではダメなのですか?
【質問者の本音を深堀】
何を書けばいいか分からない。
ヨリビズ弁護士の回答
- ダメです。
- 「雇入れ直後」の内容に加え、「将来配置転換などによって変わり得る全ての業務・場所」を明示する義務があります。
- 違反すると100万円以下の罰金等の対象になり得ます。
【解説】
非常に重要な改正です。従来は配転命令権を広く解釈できましたが、今後は契約時に範囲を明確にする必要があります。例えば、将来的に転勤の可能性があるなら「変更の範囲:会社の定める全ての事業所」、転勤がないなら「変更の範囲:変更なし(〇〇営業所)」と明記します。
これを曖昧にしていると、いざ転勤を命じた時に「契約内容と違う」と拒否され、会社側が負けるリスクが高まります。テンプレートを今すぐ見直してください。


