居抜きで入居したのに退去時はスケルトン戻し?内装解体は自腹か

質問

退去時に大家から「スケルトン戻し(コンクリートむき出し)」を求められています。しかし、入居時は前のテナントの内装が残る「居抜き」でした。自分が作っていない内装まで自腹で解体・撤去する義務はありますか。

質問者の本音を深堀
自分がいじってない部分まで壊したくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 原則として契約書に「スケルトン戻し」や「前テナントの造作も含め原状回復する」と特約が明記されていれば、自腹で解体する義務があります。明記がない場合は、あなたが入居した時の状態(居抜き)に戻せば足ります。

【解説】

居抜き物件の退去トラブルで最も多いのが原状回復の範囲です。「スケルトン戻しが業界の常識」と大家に言われても、契約書が全てです。

対策:

1. 契約書の確認:賃貸借契約書の「原状回復」の条項を確認し、特約の有無を確認します。

2. 造作譲渡契約の確認:前テナントから内装を買い取った(造作譲渡契約を結んだ)場合、その撤去義務はあなたに引き継がれているとみなされる判例が多いです。

3. 次の居抜き先を探す:スケルトン義務がある場合でも、大家の承諾を得て「次の居抜き入居者」を見つけて内装を引き継いでもらえれば解体費用を免れます。