シミが消える等の強い表現で商品販売!薬機法違反で行政指導?

質問

店のHPやSNSで自社開発のシャンプーや化粧品を売る際、「シミが消える」「髪が生える」などの強い表現でアピールしたいです。誇大広告や薬機法(旧薬事法)違反として行政指導を受ける基準はどこにありますか。

質問者の本音を深堀
インパクトがないと誰も買ってくれないよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 化粧品の効能効果は、国が定めた56項目の範囲内でしか表現できません。「シミが消える」「発毛する」は完全にアウトです。医薬品と誤認させる表現は薬機法違反となり、業務停止や逮捕されるリスクがあります。

【解説】

美容サロンのオリジナルコスメ販売で陥りやすい罠です。薬機法(医薬品医療機器等法)の規制は年々厳しくなっており、摘発の対象はメーカーだけでなく販売したサロンにも及びます。

対策:

1. 表現の言い換え:「シミが消える」は「メーキャップ効果によりシミを隠す」に、「髪が生える」は「頭皮環境を健やかに保つ」など、事実に基づく表現にとどめます。

2. ビフォーアフター写真の制限:加工の有無に関わらず、効果を保証するような使用前後の写真掲載はガイドライン違反となる可能性が高いです。

3. 専門家のチェック:LPやチラシを作成する際は、薬事法務に詳しい専門家のチェックが必須です。