質問
前オーナーから居抜きで美容室を買い取りましたが、オープン直後にボイラーやシャンプー台が立て続けに故障しました。これらの修理代や新品への交換費用を、前オーナーや物件の大家に請求することはできるか。
【質問者の本音を深堀】
最初から壊れてた不良品を押し付けられた。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として請求できません。居抜きでの造作譲渡契約は「現状有姿(今の状態のまま引き渡す)」かつ「契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の免責」が一般的です。大家にとっても残置物扱いなら修繕義務はありません。
【解説】
居抜き物件は初期費用を抑えられるメリットがある反面、設備の老朽化リスクを新オーナーが丸抱えするデメリットがあります。美容室の給湯器やシャンプー台の故障は死活問題ですが、事後請求はほぼ不可能です。
対策:
1. 造作譲渡契約の確認:「現状有姿」や「瑕疵担保責任を負わない」という特約が入っていれば、前借主への請求は絶望的です。
2. 賃貸借契約の確認:その設備が大家の「付帯設備」であれば大家に修繕義務がありますが、前借主の「残置物」であれば修繕義務はあなたにあります。
3. 事前確認の徹底:契約前に必ず専門業者を入れて、ボイラーの年式や水圧、エアコンの動作確認を徹底することが唯一の防衛策です。


