質問
サロンの店内で、市販のCDやスマホの音楽配信サービス(Apple Music等)をBGMとして流しています。小規模な個人店でも、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権料を支払う義務はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
個人店くらい大目に見てタダで流させてよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 支払う義務があります。面積に関わらず、営利目的の店舗で音楽を流す場合、著作権の手続きと使用料の支払いが必要です。また、Apple Music等の個人向け配信サービスを店舗のBGMに使うこと自体が規約違反です。
【解説】
BGMの著作権問題は「うちは小さいからバレないだろう」と放置されがちですが、JASRACの調査員は全国の店舗を回っており、ある日突然、過去に遡って使用料を請求されるリスクがあります。
対策:
1. 個人向けサブスクの禁止:SpotifyやApple Musicなどの個人向けサービスは「私的利用」に限定されており、店舗での商用利用は利用規約違反です。
2. 店舗向けBGMサービスの導入:USENや「モンスターチャンネル」「OTORAKU」などの店舗向けBGMサービスを契約すれば、利用料の中にJASRACへの支払いが含まれているため、個別の手続きは不要になります。
3. 著作権フリー音源の利用:YouTube等で商用利用可能なフリー音源を探すのも手です。


