質問
元請から「予算がないから」と一方的に単価を下げられ、赤字での下請工事を強要されています。今後の付き合いもありますが、建設業法や下請法を盾にして、適正価格での発注を要求することはできるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
赤字で仕事させるなんて元請の横暴だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 拒否できますし、適正価格を要求すべきです。元請の優越的地位の濫用による「不当に低い請負代金」での発注は、建設業法で明確に禁止されています。悪質な場合は買いたたきとして行政指導の対象となります。
【解説】
「今後の仕事を出さない」と暗にほのめかして赤字工事を強要する行為(買いたたき)は、建設業法違反です。(※資本金等の条件によっては下請法も適用されます)
対策:
1. 見積書の詳細化:「どこまで下げられるか」ではなく、材料費、労務費、法定福利費などを明記した詳細な見積書を提出し、これ以上下げられない根拠を数字で示します。
2. 建設業取引適正化センターの活用:国土交通省や都道府県に設置されている相談窓口(駆け込み寺)を利用し、元請への指導を促すことができます。
3. 取引先の分散:一つの元請に依存すると足元を見られるため、新規開拓が最大の防衛策です。


