元請の支払い遅延と長期の手形!現金払いを法的に強制できる?

質問

元請からの支払いがいつも数ヶ月遅れ、しかも全額をサイト(期間)の長い約束手形で渡されるため資金繰りが苦しいです。現金払いや支払い期日の厳守を、法的に強制させることは可能なのでしょうか。

質問者の本音を深堀
現金がないと職人に給料が払えないよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 強制的に改善を求めることは可能です。建設業法では、下請代金は目的物の引渡しから「50日以内」に支払う義務があり、手形期間も「120日以内(将来的には60日以内へ短縮)」という厳しい制限があります。

【解説】

建設業界の悪しき慣習である「長すぎる手形払い」や「支払い遅延」は、連鎖倒産の原因となるため法律で厳しく規制されています。

対策:

1. 建設業法の基準を提示:特定建設業者が元請の場合、下請への支払いは「現金払い」が国交省の指導原則です。また手形期間はサイト120日が上限ですが、行政指導により60日以内への短縮が進められています。

2. 遅延損害金の請求:期日を過ぎた場合、法律に基づく遅延損害金(年利14.6%等)を請求する権利があります。

3. 割引料の負担請求:手形払いを強要される場合でも、現金化するための割引料(利息)は元請に負担させるよう交渉すべきです。