質問
工期の途中で職人が突然連絡もなく現場に来なくなりました。そのせいで他の工程も遅れ、元請から違約金を請求されそうな状況です。会社が被る損害について、逃げた職人本人に損害賠償を請求することは可能ですか。
【質問者の本音を深堀】
逃げ得は許さない。きっちり落とし前を。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求自体は可能ですが、全額回収は極めて困難です。「バックレたこと」と「元請からの違約金」との間に直接的な因果関係を証明するハードルが高く、本人に支払い能力がないケースがほとんどだからです。
【解説】
労働基準法上、労働者に対して「途中で辞めたら罰金〇万円」とあらかじめ違約金を定めることは禁止されています。実損の請求は可能ですが、裁判費用や手間を考えると費用倒れになります。
対策:
1. 給与と相殺の禁止:腹いせに「最後の給料は払わない」とするのは賃金全額払いの原則違反となり、逆に労基署から指導されます。
2. 損害賠償の限定:明らかにその職人の故意や重過失で道具を壊されたなどの直接的な実害に絞って請求・交渉するのが現実的です。
3. 予防策:日々のコミュニケーションに加え、採用時に身元保証人を立てさせることで、無責任なバックレに対する強力な抑止力となります。


