建設業許可なしで500万円以上の工事!分割発注の裏技は合法?

質問

建設業許可を持っていませんが、施主から「どうしてもお前に」と税込550万円の工事を打診されました。材料を施主支給にしたり、契約を分割発注したりして、許可なしで合法的に請け負う裏技はあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
せっかくのデカい案件、絶対逃したくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 合法的な裏技はありません。材料を施主支給にしても、材料費と運送費を含めた合計額が500万円以上なら許可が必要です。契約を故意に分割しても一つの工事とみなされ、建設業法違反で重い罰則を受けます。

【解説】

建設業法では、建築一式工事以外で税込500万円以上の工事を請け負うには許可が必須です。「材料費を抜けば500万円未満になる」「工期を分けて別契約にすればバレない」という考えは非常に危険です。

対策:

1. 施主支給の罠:施主が材料を用意しても、請負金額の計算にはその「市場価格」を算入しなければなりません。

2. 分割発注の禁止:脱法目的での契約分割は建設業法で明確に禁止されています。発覚すると営業停止処分や前科がつき、将来の許可取得も絶望的になります。

3. 共同企業体や下請けへの変更:自社が許可を持つ業者を下請けとして使うか、許可業者に元請になってもらい自社が下請けに入るのが唯一の合法な手段です。