質問
現場で下請け業者の作業員が足場から落下して大ケガをしました。自社は元請の立場ですが、直接雇用していない下請けの作業員であっても、安全管理義務違反として多額の損害賠償や労災の責任が及ぶのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
うちの社員じゃないんだから責任とれない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 元請にも重大な責任が及びます。労災保険は元請の保険が適用されるのが建設業の原則です。さらに、足場の点検不備など元請の安全管理に落ち度があれば、下請けの作業員からも数千万円の損害賠償を請求されます。
【解説】
建設現場では「下請けの事故は下請けの責任」という常識は通用しません。元請は現場全体の安全を統括する法的な義務を負っています。
対策:
1. 労災保険の一括適用:建設業の労災は「元請が一括して掛ける」のが法律上のルールです。下請けの作業員の治療費等は元請の労災保険を使います。
2. 安全配慮義務と使用者責任:元請が指示した危険な作業や足場の不備が原因の場合、元請に対しても民法上の損害賠償(慰謝料等)が請求されます。
3. 賠償責任保険の確認:元請として現場に入る際は、下請け作業員のケガもカバーできる「業務災害補償保険(上乗せ労災)」等の第三者賠償保険への加入が絶対に不可欠です。


