入居者の孤独死で事故物件に!特殊清掃費の請求と告知期間は?

質問

管理物件で入居者の孤独死が発生しました。高額な特殊清掃の費用は遺族や連帯保証人に請求できるのでしょうか。また、次の入居者への告知義務(事故物件扱い)の期間は法的にどう定められているか教えてください。

質問者の本音を深堀
部屋の価値が下がった損害を誰かに払わせたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 特殊清掃費や原状回復費用は、相続人(遺族)や連帯保証人に請求可能です。告知義務については、国土交通省のガイドラインにより、自然死や日常生活の中での不慮の死は原則告知不要、それ以外は概ね3年間です。

【解説】

孤独死による損害と告知義務は、不動産管理において非常にデリケートかつ実務的な問題です。

対策:

1. 費用の請求:連帯保証人や相続財産から特殊清掃費や遺品整理費を回収します。ただし、相続放棄された場合は連帯保証人に頼るしかありません。

2. 告知義務のガイドライン:2021年の国交省ガイドラインにより、殺人や自殺、事件性のない孤独死でも「長期間放置され特殊清掃等が行われた場合」は、発生から概ね3年間は賃貸借取引において告知義務があると明記されました。

3. 予防と保険:孤独死保険(家賃補償や原状回復費用特約)に加入する大家さんが増えています。見守りサービスの導入も有効な対策です。