心理的瑕疵の重説漏れ!買主から契約解除や損害賠償を請求される?

質問

周辺に嫌悪施設があることや、過去に近隣で事件があったという「心理的瑕疵」について、重要事項説明(重説)で伝え漏れてしまいました。買主から契約解除や損害賠償を請求されるリスクはあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
言い忘れただけだから勘弁してほしい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • リスクは極めて高いです。宅建業者の説明義務違反として、買主から損害賠償を請求されるだけでなく、目的が達せられない場合は契約解除にもなります。さらに、宅建業法違反として行政処分を受ける可能性もあります。

【解説】

買主の購入判断に重大な影響を与える事実(心理的瑕疵や環境的瑕疵)を隠す、または調査を怠って説明しない行為は、宅建業法第47条等の違反となります。

対策:

1. ガイドラインの遵守:国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」等を確認し、告知すべき事案か判断します。

2. 徹底した周辺調査:売主へのヒアリングだけでなく、近隣への聞き込みやインターネット検索、役所での調査(嫌悪施設の建設計画等)を怠らないようにします。

3. 迷ったら記載する:後から発覚して揉めるリスクを考えれば、少しでも懸念がある事柄はすべて重説に記載し、納得した上で買ってもらうのが鉄則です。