質問
新任の店長を労働基準法上の「管理監督者」として採用し、残業代を支払わない契約にしたいです。役職手当は月2万円ですが、問題ないでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
残業代を抑えたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- その条件では違法(名ばかり管理職)となる可能性が極めて高いです。
- 経営者と一体的な権限、出退勤の自由、十分な待遇(高額な給与)の3要件を満たす必要があります。
【解説】
飲食や小売の店長が「管理監督者」と認められるハードルは非常に高いです。単に店舗管理をしているだけでは足りず、採用や解雇の権限、自分の勤務時間を決める裁量、そして「残業代が出なくても納得できるほどの高待遇」が必要です。手当2万円程度では否認されるでしょう。否認された場合、過去3年分の未払い残業代を一括請求され、経営が傾くリスクがあります。


