質問
システム開発の途中で、先方の都合により「やっぱりプロジェクトを中止する」と一方的に解約されました。システムは完成していませんが、これまでにかかった人件費や作業代は請求することができるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
ここまで作った時間と労力を全部返して。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求可能です。請負契約の場合、注文者はいつでも一方的に契約を解除できますが、その代わり「受注者が被った損害(これまでの作業費用や本来得られたはずの利益)」を全額賠償(支払い)する義務が法律で定められています。
【解説】
クライアント都合による突然のプロジェクト中止は制作側にとって大ダメージですが、法的に泣き寝入りする必要はありません。
対策:
1. 損害賠償の請求:民法に基づき、既に完了した作業分の報酬や実費、完成していれば得られたはずの利益(逸失利益)の賠償を請求します。
2. 出来高払いの合意(準委任の活用):要件が固まりきっていない案件では、完成責任を負う「請負契約」ではなく、作業時間に対して報酬が発生する「準委任契約(SES等)」を結ぶことで、途中解約でも稼働分の報酬を確実に請求できます。
3. 特約の明記:契約書に「途中解約時の精算方法(出来高割合での精算など)」を明記しておくことがトラブル防止の鍵です。


