質問
クライアントから「この画像をサイトに使って」と支給された写真が、実は他人の無断転載(パクり)でした。本当の著作権者から訴えられた場合、単に作業しただけの制作会社である自社も責任を負わされるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
客から渡された画像なんだから客の責任でしょ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 制作会社も「共同不法行為」として損害賠償等の法的責任を問われる可能性が高いです。プロとして他人の著作権を侵害していないか確認する注意義務があるため、「客から渡されただけ」という言い訳は通用しません。
【解説】
ネット上の画像を安易に拾ってきて「これ使って」と指定してくるITリテラシーの低いクライアントは珍しくありません。しかし、それをそのままWebサイト等に組み込んで公開した場合、制作会社も加害者として扱われます。
対策:
1. 契約による責任分界:契約書に「発注者が支給した素材の著作権等の権利処理は発注者の責任で行うものとし、第三者とトラブルが生じた場合は発注者の費用と責任で解決する」という免責条項を必ず記載します。
2. 出所の確認:支給された素材について、出所(フリー素材サイトのURLや購入証明)をクライアントに確認するプロセスを設けます。
3. 危険な素材の拒否:出所不明な拾い画像などは毅然と使用を拒否します。


