フリーランス常駐で細かい指示!SES契約は偽装請負になる?

質問

フリーランスのエンジニアと「業務委託契約(SES)」を結び、自社のオフィスに常駐させて細かい作業指示を出しています。労働基準監督署から「偽装請負(実質的な雇用)」とみなされるリスクはあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
正社員と同じように使えて便利なんだけど。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 極めて高いリスクがあります。契約名目が「業務委託」でも、自社の社員のように出退勤の時間を管理したり、具体的な作業の指揮命令を行ったりすると「偽装請負(労働者派遣法・労基法違反)」と判定されます。

【解説】

IT業界に蔓延する「名ばかりSES」は、行政の監視が非常に厳しくなっています。

対策:

1. 指揮命令権の所在:業務委託である以上、仕事の進め方や時間配分はフリーランス本人の裁量に委ねる必要があります。「〇時出社必須」「この手順でやれ」といった指示はNGです。

2. 偽装請負のペナルティ:発覚すると、過去に遡っての残業代請求や社会保険の加入義務、最悪の場合は企業名公表や罰則が科されます。

3. 派遣契約への切り替え:もし自社で直接指揮命令を出したいのであれば、適法な「労働者派遣契約」を結ぶか、直接雇用(契約社員など)に切り替えるしかありません。