仕様変更の対応を下請けに無償で強要!下請法違反になるのか?

質問

下請けのコーダーに対して、クライアントの度重なる仕様変更の対応を「当初の報酬内(追加費用なし)」で何度もやらせています。これは下請法の「不当なやり直し」や「買いたたき」に該当するのでしょうか。

質問者の本音を深堀
客のわがままなんだから下請けも付き合え。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 完全に下請法(またはフリーランス新法)違反です。下請け事業者に責任がないにもかかわらず、やり直し(受領拒否や不当な給付内容の変更)を無償で強要する行為は厳しく禁止されており、行政指導の対象となります。

【解説】

「元請け(自社)がクライアントから追加費用をもらえていないから」という理由は、下請けに無償作業を強要する免罪符には一切なりません。

対策:

1. 追加費用の支払い:仕様変更による追加作業が発生した場合、下請けに対しても別途追加の報酬を支払う法的義務があります。

2. フリーランス新法への対応:2024年秋施行のフリーランス新法により、資本金要件に関わらず、個人事業主に対する不当なやり直し強要や買いたたきが厳しく取り締まられます。

3. クライアントとの交渉:元請けとして、クライアントに対して毅然と追加費用や納期延長を交渉する防波堤の役割を果たすことが求められます。